羽曳野市議会 2020-09-08 令和 2年第 3回 9月定例会-09月08日-03号 また、減免の取扱いにつきましても、大阪府統一の基準が設けられておりますが、令和5年度までの経過措置期間が設けられておりますので、本市におきましてもその期間中は大阪府統一の基準と本市従前の基準を併せ持つ形で運用しているところです。 次期運営方針におきましても、令和3年度から5年度を激変緩和措置期間とされ、さらなる統一化への取組を進めることとなります。